受入対象廃棄物の種類、受入基準等
廃棄物の種類 | 受入基準 | 備 考 | ||
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産業廃棄物 | 燃え殻 |
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廃棄物焼却施設で焼却した後に残る灰、火災現場の解体工事から発生する灰等 |
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汚泥 |
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工場の排水処理工程等で排出される泥状のもの浄水汚泥等 |
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ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず |
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解体工事や製造工程から排出されるガラスくず等 製造工程から排出されるコンクリートくず等 |
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廃石膏ボード |
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解体工事から発生するリサイクル困難な石膏ボード |
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グラスウール |
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ガラス繊維でできた、断熱や防音の観点から建材に使われる人工素材 |
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石綿含有 産業廃棄物 |
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石綿含有廃石膏ボード |
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鉱さい |
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高炉、平炉、転炉、電気炉からの残さい(スラグ)等 |
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がれき類 |
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工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物等 アスファルトガラ等 |
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石綿含有 産業廃棄物 |
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波板スレート、コロニアル、ケイカル板、水道用・農業用石綿セメント管等 | ||
ばいじん |
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ばい煙発生施設・焼却施設等の集じん施設で集められたもの | ||
一般廃棄物 | 焼却灰 |
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一般廃棄物焼却施設で焼却した後に残る灰(主灰) | |
ばいじん |
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一般廃棄物焼却施設から発生する煙やスス・チリ等の中に含まれる微粒子(飛灰)等 |
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不燃残さ |
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不燃ごみから「処理不適物」「可燃物」「資源物」を徹底的に回収・除去した後の残渣 | ||
溶融スラグ |
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廃棄物を焼却施設で燃焼した後に残った焼却灰を、さらに加熱・溶融したものを冷却・固化してできるガラス状の物質 |
※共通事項
- 毒物、劇物及び特定毒物、農薬等が付着、又は、封入されたものでないこと
- 悪臭が発生するものや揮発性の溶剤等を含まないこと
- 油分を含まない(水で油膜が生じない)こと
- 発生箇所や発生工程の異なる産業廃棄物を混合していないこと
- 一片が5cm以上の木くず、紙くず、廃プラスチック類、繊維くず、ゴムくず、金属くずが混入していないこと
- PCBの付着したものが混入していないこと
- 放射性物質関係法令によって規制される放射性物質及びこれによって汚染されたものでないこと